再放流禁止条例は適法

 もともとキャッチアンドリリースの文化になじめない私です。
 まあ、公平に言って

「魚釣りを楽しむことが憲法基本的人権の保障に含まれる余地はあるが、琵琶湖という特定の公共用物で、特定の魚を捕り、放流することまで含むものでない」

 というのは全くまともでしょう。
 娯楽としての狩りを否定するほど立派な人間ではないが、命をもてあそぶ自分への自覚がなければ、それは滑稽だと思う。
 実行する、しないにかかわらず「釣った魚は食うべきだ」という規範を持っても悪くない。